震災による死亡災害弔慰金の支給基準(250万円~500万円)
震災で死亡された方の遺族には市町村から250万円~500万円の災害弔慰金が支給されます。くれぐれも忘れずに申請しましょう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遣族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
2 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする。
3 災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。
http://www.houko.com/00/01/S48/082.HTM
法律は対象を「配偶者(内縁含む・事実上離婚は除く)」「子」「父母」「孫」「祖父母」としており、兄弟姉妹は生計を一にしていてももらえません。
被災者生活再建支援法と違い、世帯が異なっても(生計を死亡者により維持にしていた者ではなくても)、世帯主に準じなくとも、支給を受けうることになります。被災者生活再建支援法は全壊・大規模半壊を前提とした世帯の生活再建のための制度(世帯主の死亡は前提にしていない)、災害弔慰金は遺族への弔慰。
仙台市の災害弔慰金の支給等の条例
http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/reiki_honbun/aa60002771.html
では
(災害弔慰金を支給する遺族)
第四条 前条に規定する遺族は、法第三条第二項に規定する遺族とし、その順位は、死亡者の死亡当時において死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族については、次の各号に掲げる順序とする。
一 配偶者
二 子
三 父母
四 孫
五 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。
4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対してされたものとみなす。(昭五〇、六・改正)
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