司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件の削除を求める弁護士会決議 仙台弁護士会はこのような決議をしないのだろうか?
「司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件の削除を求める」趣旨の弁護士単位会決議は、これまで札幌弁護士会、千葉県弁護士会、埼玉県弁護士会が出している。愛知県弁護士会も、日弁連の「法科大学院制度の改善に関する具体的提言(案)」についての意見照会に対する意見書の形で同趣旨の意見書を出している。今年の12月2日には奈良県弁護士会が総会決議を出した。
決議や意見の理由は表現に違いはあるが、「法曹志望者数は激減し、将来の司法を支えるべき多様かつ有能な人材を法曹界に輩出することが困難になりつつある事態が生じている。法曹志望者数が激減し、多様かつ有為な人材が法曹を目指さなくなることは、将来の司法を支える人的基盤が脆弱となり、現代社会において司法が果たしている人権擁護機能を後退させてしまうことになる。司法試験の受験資格を得るためには、法科大学院課程の修了が条件となっており、それが志願者減少の主たる原因である。」とする点で一致している。
愛知県弁護士会の意見書の「法科大学院に通うことは、それ自体に伴う経済的な負担(すなわち、学費、多くの学生が現実にダブルスクールとして通っている予備校の学費、在学中及び合格までの生活費の負担など)や長期間にわたる時間的な負担が伴う。多額の借金を負ってまで、経済的にも希望が持てない法曹界に入ろうとする者が減少するのは至極当然のことである。また、経済的負担には耐えうるけれども時間的負担に耐えられない人も多くいることが想像される。法曹を志す者にこのような経済的・時間的負担を強い、そしてそれをこれからも強い続けるのは、法曹を志望しようと考えている社会人や学費や生活費の経済的負担に耐えられない人にとっては、現行制度が法曹への道を断念せよと言うに等しい。すなわち、経済的、時間的理由から有為な人材が法曹への道を断念せざるをえない制度は不公平、不平等であり、これを許容し続けることは不正義であると言わざるをえない。」、「現在、日弁連は直ちに1500人にまで司法試験合格者を削減するよう舵を切ったばかりであり、直ちに司法修習生の就職難を克服できるわけではないし、弁護士の経済的事情も特に魅力的なものになる見通しは全くない。しかし、私たちはこの現状下でもなお有為で多様な法曹志願者を確保しなければならない。そのためには法曹志願者の法科大学院課程を修了することに伴う経済的負担及び時間的負担を軽減する必要があり、当会はその施策として、法科大学院課程修了を司法試験の受験資格から外すべきことを提言するものである。このように制度を変更することにより、いつでも誰でも自由に受験することが可能となり、有為で多様な人材が法曹を志願することができ、かつ開放的で実力本位の司法試験が実施されることになる。このような制度であれば、法科大学院の定員を削減する必要もなくなる。また、法科大学院に進学するかどうかも学生が自由に判断することができるようになり、現在のような過酷な経済的・時間的・精神的負担から解放されることになる。したがって、法曹志願者数が回復することは容易に予測できる。」との理由が最も端的なものである。
司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件が削除されるべき理由は多々あり、複合的なものであるが、私は、やはり最大の理由は、資格試験でありながら不公平、不平等という点にあると思う。司法試験は、言うまでもなく法曹として職責を果たしうる能力を有するか否かを判定する試験である。法曹として職責を果たしうる能力を有しているにもかかわらず、法科大学院課程を修了していないことの一事を以て試験すら受けさせないということが許されない不正義であることは自明の理であろう。
そもそも法科大学院課程修了を司法試験の受験資格としたのは次の理由による。合格者数を3000人に大増員するとなると当時の司法研修所では二年間の司法修習は人的・物的に不可能で、司法修習を一年間に短縮するためには司法修習を補う仕組みが必要と考えられた。他方大学は少子化による学部生減少を補う新たな大学院制度を望んでおり、文科省も自らの省益拡大を望んでいた。このような思惑によって法科大学院制度が構想されたが、法科大学院と司法試験の受験資格をリンクさせないことには法科大学院の学生を確保することはできないと考えられた。そこで法科大学院課程修了を司法試験の受験資格とすることによって法科大学院制度を経済的に成り立たせようとしたのである。しかしこのような法科大学院の経済的利益が、資格試験の生命である公平性・平等性を奪う理由にならないことは明らかであろう。
兵庫県弁護士会でも執行部が同じ趣旨の総会決議を出そうとしたが、まず常議員会で否決され、その後常議員12名からの総会招集の求めに応じて臨時総会が招集された。しかし総会では招集手続きについて問題ありとする意見が多数出され、議長が内容面に入るかどうかについて挙手を求めたところ、実質審理に入ることに反対する会員が多数を占めたために実質審理に入ることなく終結したとのことである。
このように既に5単位会で「司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件の削除を求める」趣旨の総会決議ないし意見が出されているが、日弁連にはその意見に耳を傾ける姿勢は微塵もない。理事会で心ある一部の理事がいかに正論を言おうと、日弁連執行部が自らの意思で法科大学院制度を法曹養成の中核とする方針を変えることは全く期待できない。
しかし、3000人増員路線についてもかつて日弁連は聖域として死守する姿勢を示していた。それが曲がりなりにも変更して1500人程度までの減員を言い始めたのは、地方単位会が次から次へと増員反対の決議を上げ、もはやその意向を無視しては日弁連の運営が立ち行かないとの判断があったものと思われる。従って、司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件を削除することについても、地方単位会や弁連が決議を出し続ければ日弁連の姿勢を変えることも不可能ではないように思う。
兵庫県弁護士会において日弁連擁護派との熾烈な争いの末に葬り去られたようにそれは簡単なことではない。しかしそれをやらないことには、有為な人材の法曹志望者数減少は止められないはずだ。仙台弁護士会では二世弁護士が急増している。司法修習生の貸与申請者数と申請率の推移は新65期(1742人,87.1%) 、66期(1654人,80.8%)、 67期(1449人,73.6%)、 68期(1181人,67.1%)と申請者数、率とも年々下がり、率はついに7割を切ったとされている。「考えられる理由として最も合理的なのは、やはり、弁護士就職難を含む広い意味での経済的事情から法曹を諦める人が増え続けていることの反射として、貸与を受けなくても生活費に困らない修習生が年々、相対的に増え続けており、法曹の卵の属性が偏りつつある」との意見もある。別に今の二世弁護士が有為な人材でないなどと言うつもりは毛頭ない。しかしこのような傾向が今後益々進むようであれば、やはり法曹界の人材が歪なものになっていくことが懸念される。
仙台弁護士会の総会でも法曹養成に関する決議が準備されようとしている。委員会のメーリスでは参考資料として奈良県弁護士会の決議が流されていたので、仙台会でも司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件の削除を求める趣旨の決議をするのかと期待した。しかし今日のメールを見たところ単に「法曹人口と給費制について、2月21日の総会で決議を挙げる方向で進めることとした」と書いてある。しかし既に何度も決議や会長声明を出している法曹人口と給費制について今さら総会決議することに何の意味があるのだろう?仙台会ではよく「松川事件以来の伝統」ということが言われる。松川事件二審判決後、日弁連が「司法裁判に対する言動に慎重を求める声明」を出そうとした際に、当時の仙台会が常議員会を開いて日弁連の声明に反対することを決議し、仙台会選出の日弁連副会長と理事が理事会で反対意見を述べた結果、声明が見送られたことを指す。しかしながら、少なくとも私が入会した後は仙台弁護士会が積極的に日弁連の方針に反対姿勢を示したことはほとんどない。基本的には日弁連追従路線である。仙台弁護士会は、増員見直しについて、いち早く総会決議を出してその後の地方単位会決議続出の流に寄与しただけに、この問題についても総会決議がなされることを期待したい。