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2015年1月17日 (土)

<強姦被告側弁護士>「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に-毎日新聞  事実なら除名にすべきだ

  宮崎市のオイルマッサージ店で女性客ら5人に性的暴行などを加えたとして強姦(ごうかん)罪などに問われている経営者の男(44)の宮崎地裁での16日の公判で、20代の被害女性が「被告側弁護士から『暴行の様子を撮影したビデオがある。告訴を取り下げれば処分する』と脅された」と証言した。被告側の男性弁護士は取材に対し「選択肢として提示した。脅されたと思われるなら仕方ない」と交渉の事実関係を認めた。
  女性は証人尋問で、経営者逮捕後の2014年3月、自らの代理人弁護士を通じ、被告側弁護士から「『法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ。示談金はゼロ』と言われた」と述べた。さらに女性は「(ビデオが)流出したらどうしよう、なぜこんな思いをしなければいけないのか」と訴えた。
  宮崎県弁護士会所属の被告側弁護士は閉廷後、取材に対し「『告訴を取り下げたら(ビデオを)処分するが、どうする』とは言った」と認めたが「法廷での被害者の不利益が大きいのではないかと考え、選択肢として示した」と脅しではなかったとした。ビデオの動画は示談交渉決裂後、捜査側に提出したという。
  起訴状によると、経営者は10~13年、店で20~40代の女性客らに暴行したなどとして14年2~7月、強姦と強姦未遂、強制わいせつ罪で起訴された。起訴内容を否認している。【菅野蘭】

 こんな卑劣なことをする弁護士がいるとは同じ弁護士として恥ずかしい限りだ。これはもう示談交渉などというものではなく強要罪そのものだ。宮崎県弁護士会は懲戒請求を待たずに弁護士会立件で懲戒手続きを進めるべきだろう。そして事実が確認されれば除名処分が相当だ。
  自由と正義の今月号に事務所内で事務員のスカート内を盗撮した弁護士が業務停止6
月の懲戒処分を受けたことが公告されている。これだって業務停止6月は軽すぎる。
  弁護士法56条1項の定める懲戒事由は「弁護士としての品位を失うべき非行」だ。暴行ビデオを使って被害女性に告訴取り下げを強要するがごときは、弁護士としての品位どころの話しではない。人間として許されない行為であって除名以外の処分はあり得ないと思う。

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