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カテゴリー「東日本大震災」の17件の記事

2011年7月 8日 (金)

首相批判にかこつけて原発再稼働を画策する原子力村の代弁者達  「与野党 めちゃくちゃだ 原発ストレステスト」

リンク: 「与野党「めちゃくちゃだ」 原発ストレステスト」:イザ!.

 菅直人首相が「安全宣言」を突如覆し、全国の原発でストレステスト(耐性検査)を実施する方針を打ち出したことを受け、与野党は7日、「めちゃくちゃだ」など批判一色に染まった。脱原発解散をなお模索する首相に対し、内閣不信任決議案を再提出する素地は整いつつある。(加納宏幸、佐々木美恵)
  「ちぐはぐといわれても仕方がない。首相と関係閣僚の意思疎通が十分ではなかった。政府は考え方を整理して対応すべきだ」
民主党の岡田克也幹事長は7日の記者会見で政府の対応に不満をぶちまけた。さらに、九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)再稼働をめぐり古川康佐賀県知事や岸本英雄玄海町長が態度を硬化させたことについても「政府の中でハードルが上がり、知事や町長の不信感を増幅させた。今頃になってストレステストの議論が出てきたのは釈然としない」と批判。安住淳国対委員長も「政府がバラバラでは原子力政策にプラスにならない」と断じた。樽床伸二元国対委員長は自らのグループ「青山会」例会で「あまりにも唐突だ。混乱が現実になりつつある」。前原誠司前外相が率いる「凌雲会」会合でも枝野幸男官房長官が突き上げを食らった。
 野党も首相批判のボルテージを上げた。
自民党谷垣禎一総裁は、記者会見で「明らかに閣内不一致だ。原発を抱える自治体の不安、電力供給に対する国民の不安と混乱を助長する」と語気を強めた。7日昼の各派総会でも批判が噴出。町村派会長の町村信孝元官房長官は「もうめちゃくちゃ。こんな政府は見たことがない」、麻生派会長の麻生太郎元首相は「国家の根幹にかかわるエネルギー政策を菅首相のもとで決めるのは危ない」とあきれかえった。はしごを外された海江田万里経済産業相への同情論も相次ぐ。伊吹派会長の伊吹文明幹事長は「首相は思い付きで国民受けすることを口走り、風向きが良くないとくるっと方針を変える。海江田君もたまったもんじゃないだろうね…」。
 
公明党の山口那津男代表も党中央幹事会で「全く一貫性がない。『不信バラマキ内閣』と言わざるを得ない」と批判した。

  いろいろ批判したい点はあるし、政権延命策なのかもしれないが、それでも原発再稼働に慎重であるという一点で菅首相を支持したい。国民は、ここぞとばかりに菅首相批判のふりして原発稼働を推し進めようとする与野党の政治家の名前を記憶しておくべきだろう。
  今頃になってストレステストの議論が出てきたのは釈然としないなどと言うが、いったい原発再稼働が安全だなどという国民的合意がいつできたのか。下手すれば東日本が人の住めない土地になったかもしれないという大事故はまだ収束の目処すらついていない。それで原発再稼働などと言う方がどうかしている。谷垣総裁は「電力供給に対する国民の不安と混乱を助長する」と言うが、国民は原発の安全性について不安に思い混乱しているのだ。これだから原子力村と癒着した自民党は信用できない。原発の安全性を正面から検証しようともしないで電力業界のお先棒を担ぐマスコミも信用できない。
  仮に計画停電が実施されれば大きな混乱が生じるだろが、それで国が滅びるわけではない。戦争で負けても山河は残るが、放射能汚染はその山河を奪ってしまう。原発再稼働などとんでもない話だ。ここは動機がどうあれ菅首相に刀折れ矢尽きるまで頑張って欲しいと思う。

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2011年7月 6日 (水)

東北放送は偉いが、他の地元マスコミは恥ずかしくないのか? 「書いたら、その社は終わりだから」 松本復興相「脅し」に屈しなかった地元テレビ

リンク: 「書いたら、その社は終わりだから」 松本復興相「脅し」に屈しなかった地元テレビ (J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース.

 「お客さんが来るときは、自分が入ってからお客さんを呼べ。いいか、長幼の序が分かっている自衛隊なら、そんなことやるぞ!」
 村井知事が自衛隊出身なのを指して言ったらしい。松本氏が身を乗り出して同意を迫ると、村井知事は、年下であることを意識したのか、「はい」と答えた。しかし、顔は引きつり、苦笑いを浮かべていた。
 さらに、松本氏は、最後の言葉をオフレコとして、報道陣を見渡しながら、「書いたら、もうその社は終わりだから」と威嚇した。東北放送は、この場面さえ流しており、脅しには安易に屈しなかったわけだ。
 その後、次々に他のマスコミが報道し始め、松本氏は、岩手県庁訪問でもきわどい発言をしていたことが分かった。

松本龍復興担当大臣が宮城県庁を訪れ部屋に入る。

村井宮城県知事は部屋に居ない

松本大臣「(村井知事が)先に(部屋に)居るのがスジだよな」と不満。

数分後、村井知事入室。

村井知事、笑顔で松本大臣に握手を求めるも拒否される。

村井知事、要望書を松本大臣に手渡す。

松本大臣
「県にそれコンセンサス得ろよ。そうしないと我々何もしないぞ。ちゃんとやれ。
(村井知事を指差ししながら)いま自分が後から入ってきたけど、お客さんが来るときは自分が入ってからお客さんを呼べ。いいか。長幼の序が分かってる自衛隊なら、そんなことやるぞ。わかった?はい。しっかりやれよ。」

松本大臣
「今の、最後の言葉はオフレコです。いいですか、皆さん。いいですか?はい。 書いたらもう、その社は終わりだから。」

  東北放送は偉いと思うが、手放しには喜べない。現場にはNHK、東日本放送、仙台放送、宮城テレビも入っていたはずだ。当然昼のニュースで一斉に流すべき映像だが流したのは東北放送ただ1社。新聞も4日の朝刊では何の問題もなく復興目指して協力することで一致したかのような記事になっていた。東北放送を除きマスコミは松本の「今の、最後の言葉はオフレコです。いいですか、皆さん。いいですか?はい。 書いたらもう、その社は終わりだから。」 の言葉通りにオフレコにしようとしたわけだ。
  その後東北放送のニュースがネットで話題となり県民の抗議も寄せられて広く報道されるようになっていった。しかし5日の朝刊の時点ですら読売新聞は「今の、最後の言葉はオフレコです。いいですか、皆さん。いいですか?はい。 書いたらもう、その社は終わりだから。」 の発言は報じなかった(河北はチョロッと報じたが)。その後も、復興や国と自治体との関係での不当さは報じられても、報道の自由に対するあからさまな侵害という観点での報道や社説は見受けられないようだ。
  もちろん松本発言が言語道断であることは言うまでもないし辞任は当然だ。しかしこの問題への報道機関の当初の消極姿勢は厳しく批判されるべきだ。4日の新聞を見ただけでは真実は全く見えてこない。現場に立ち会った記者は松本発言を重大な問題だと思わなかったのだろうか、思わないならどうしようもないがそうではなかったのだろう。おかしいと思いながら報道しなかった現場の記者のその時の考えを是非聞いてみたい。
  前々から感じてはいたが、原発報道以来普通に既存のマスコミの報道を見ていては事実は分からないと強く感じる。むしろツイッターで目についた記事を追っていってあちこちのサイトを覗いて見て、初めてなるほどそういうことかと得心することが多くなった。地元紙の報道は地元ネタに関しては流石になるほどと思わせるものが少なくないが、当たり障りのないことだけ書いていると中央紙は読者が居なくなってしまうのではないだろうか。

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2011年6月25日 (土)

東日本大震災の被災者である相続人について相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立

リンク: 法務省:東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました.

Q1 
 東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や限定承認をできる期間が延長されたと聞きましたが、どのような内容ですか。


A
 今回、「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます。)が成立し、平成23年6月21日に公布、施行されました。 
 特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長するものです。


Q2  
 特例法の対象となる「東日本大震災の被災者」とは、どのような人ですか。


A
 東日本大震災が発生した平成23年3月11日において以下の市区町村の区域に住所を有していた方をいいます。この区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いたものです。

岩手県 全市町村
宮城県 全市町村
福島県 全市町村
青森県 八戸市,上北郡おいらせ町
茨城県 水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町
栃木県 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町
千葉県 千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町
新潟県 十日町市,上越市,中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村




Q3 
 Q2に記載された市区町村に住民票がなければ、特例法の適用を受けられないのですか。


A  
 平成23年3月11日に、Q2に記載された市区町村に住所を有していたかどうかは、家庭裁判所が、住民票、勤務証明書、在学証明書、公共料金の支払に関する記録などの各種の資料に基づいて、その生活の本拠がQ2に記載された市区町村にあったかどうかで判断することになります。 
 したがって、住民票がなければ、特例法の適用が受けられないというわけではありません。


Q4 
 特例法は、亡くなった方(被相続人)が被災者である場合や、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村にある場合にも、適用されますか。


A  
 特例法が適用されるためには、相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。被相続人が被災者であるか否か、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村にあるか否かは、関係ありません。 
 特例法は、相続人が東日本大震災の被災者である場合には、被災による生活の混乱のため、3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をし、あるいは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが困難であることを前提にしています。したがって、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村以外にある場合であっても、相続人が東日本大震災の被災者であれば、そのような困難があるものとして、特例法が適用されます。 
 ところで、被相続人が津波で家ごと流されて亡くなったケースでは、相続財産の状況が分からないこともあると思われます。この場合も、相続人が東日本大震災の被災者であれば、特例法の対象となります。しかし、相続人が東日本大震災の被災者でない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長等を申し立てることに障害はないと考えられますので、特例法の対象とはなりません。


Q5 
 相続人が未成年者や成年被後見人である場合には、どうなりますか。

A  
 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その熟慮期間は、民法により、未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく、その法定代理人(例えば、親権者や後見人)を基準に考えることになります。
 そこで、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合に、特例法により熟慮期間が延長されるかどうかは、未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく、その法定代理人が東日本大震災の被災者であるかどうかによって判断されることになり、法定代理人が東日本大震災の被災者である場合には、特例法が適用されます。


Q6 
 祖父が東日本大震災で亡くなり、次いで、その相続人である父がその相続について承認又は放棄をせずに亡くなりました。その場合、この父の相続人である息子にも、特例法が適用されますか。


A  
 被相続人(祖父)が亡くなり、次いで、その相続人(父)が亡くなった場合には、祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間は、民法により、息子を基準にして考えることになります。 
 そこで、祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間が延長されるかどうかは、息子が東日本大震災の被災者であるかどうかによって判断されることになり、息子が東日本大震災の被災者である場合には、特例法が適用されます。  


Q7 
 相続人が複数いる場合に、その一部の方だけが東日本大震災の被災者であるときは、相続人全員について熟慮期間が延長されますか。


A  
 熟慮期間は、民法上、それぞれの相続人ごとに、自己のために相続の開始があったことを知った時から進行します。特例法は、この点を改めるものではありませんので、相続人が複数いる場合には、これらの相続人のうち、東日本大震災の被災者である方だけに、特例法が適用されます。


Q8 
 特例法が施行された時(平成23年6月21日)に既に3か月の熟慮期間が過ぎていても、相続の放棄や限定承認をすることができますか。


A  
 平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った場合であれば、特例法が施行された平成23年6月21日より前に3か月の熟慮期間が過ぎていた場合であっても、特例法によって熟慮期間が平成23年11月30日まで延長されますので、その延長された期間内に相続の放棄や限定承認をすることができます。ただし、Q9で述べるような例外があります。


Q9 
 例外について説明してください。


A  
 既に、単純承認をした場合や、相続財産の全部又は一部を処分していた場合には、これらの行為をした時期が3か月の熟慮期間の経過前であると経過後であるとにかかわらず、もはや相続の放棄や限定承認をすることはできません


Q10 
 既に、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをし、期間を伸長するという審判がされています。その場合は、どのように取り扱われるのですか。


A  
 家庭裁判所の審判による伸長後の期間の末日と、平成23年11月30日のいずれか遅い日が熟慮期間の満了日となります。すなわち、伸長後の期間の末日が平成23年11月30日より前であれば、特例法により、平成23年11月30日までが熟慮期間となります。伸長後の期間の末日が平成23年11月30日より後の日であれば、伸長後の期間の末日までが熟慮期間となります。


Q11 
 平成23年11月30日までに相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは、どうすればよいですか。


A  
 特例法は、民法の規定による3か月の熟慮期間を平成23年11月30日まで延長するものですが、その期間を家庭裁判所が更に伸長することを否定するものではありません。したがって、平成23年11月30日までになお相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは、前もって家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが必要です。
  特例法は、相続人が東日本大震災の被災者である場合には、被災による生活の混乱のため、3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をし、あるいは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが困難であることを前提にしています。したがって、相続人が東日本大震災の被災者であれば、そのような困難があるものとして、特例法が適用されます。
  しかし、被相続人が被災者であっても、また相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村に存在しても、相続人が東日本大震災の被災者でない場合には、特例法の対象とはなりません。この点は誤解しやすいのでくれぐれも注意して下さい。
 被相続人の死亡の事実を知って、熟慮期間内に相続放棄をしないと単純相続と見なされます。もし被相続人に借金があった場合にはその債務を全て負担しなければならなくなります。ですから被相続人の債務が相続財産を上回る場合には相続放棄をした方がよいということになります。
 ただし熟慮期間経過後に初めて被相続人に多額の借金があったことを知った場合には、例外的に相続放棄が認められる場合もあるので、そのような場合は弁護士に相談した方がよいでしょう。

2011年6月18日 (土)

仙台弁護士会 災害救助法の費用支出を全額国負担とする提言

「災害救助法の費用支出を全額国負担とする提言」

災害救助法の費用支出を全額国負担とする提言

2011年(平成23年)6月15日

仙台弁護士会     

会 長  森 山   博

1 提言の趣旨
 災害救助法第36条第3号に定める国庫の負担割合を「百分の百」と改正し東日本大震災に遡及適用する、もしくは各都道府県の負担部分を交付金等の公費でまかなうなどの方法により,各都道府県に負担を負わせないような運用をするよう提言する。

2 提言の理由
 災害救助法は,被災者を救助する方法を広く定め,地方自治体に広範な権限を与えることによって,被災地の現場に即した弾力的運用を可能としている。すなわち,同法は被災者を救助する方法として収容施設(応急仮設住宅を含む)の供与,炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給,がれき等の撤去等を幅広く定めている(災害救助法第23条第1項各号,同法施行令第8条)とともに,各都道府県知事に法定受託事務として広範な権限を与え主導的役割を担わせている(同法第22条)。また必要がある場合には各都道府県から市区町村への事務委託を可能とすることで(同法第30条),現場の状況及びその変化に応じた柔軟な対応を可能としているのである。
 東日本大震災は,被災者・被災地に甚大な犠牲・被害を与え,現時点においても約9万人もの被災者が避難所生活を余儀なくされている。このような被災者をその状況に応じて救済するためにはまさに同法を積極的かつ有効に活用することが不可欠である。厚生労働省も,2011年(平成23年)3月19日に「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力的運用について」との通知により,「災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準」につき一般基準を超える特別基準の運用を推奨するとともに,国庫負担について申請手続の簡略化,予算措置後の速やかな国庫負担金の概算交付等を定め,同法の積極的かつ有効な運用を促しているところである。
 しかし,その一方で同法の積極的かつ有効な運用を実施していくには莫大な費用が必要である。この点,同法第36条は被災地自治体が支弁した救助に要した費用における一定の場合の国庫負担基準を定めているが,その金額がどれほど莫大なものとなっても全額国庫負担とはせず,最低でも10%の負担を都道府県に求めている。しかし,宮城県をはじめとする被災県は財政難であり,10%の費用負担に耐えられるかという点には大きな懸念がある。この県の費用負担が足かせになることにより被災者への救助がなおざりになっては本末転倒である。
 そもそも,本来,災害時における国民の救助は国の責任において行われるべきものであるが(同法第1条),この災害救助法が法定受託義務として各都道府県知事に主導的役割を担わせたのは,被災地の実情に応じた救助を可能とする点にその趣旨があるのであって,その費用を都道府県が負担することが論理必然として要求されるものではない。厚生労働省は,震災後4回にわたり「東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力的運用について」との通知を出し,同法の活用を促しているが,国庫負担金についての手続きをいくら簡略化しても,また交付をいくら速やかなものとしても,被災地自治体の負担割合自体が変わらないのであればその効果は限定的なものに過ぎず上記の懸念解消には至らないため,同法の積極的活用には限界があるといわざるをえない。
 東日本大震災からすでに3か月が経ち,災害救助法の有効な活用は喫緊の課題となっている。そうした中で,被災地自治体に同法の積極的かつ有効な活用を促すためにも,同法第36条に定める国庫の負担割合を「百分の百」と改正し東日本大震災に遡及適用する,各都道府県の負担部分を交付金等の公費でまかなう,もしくは国庫の負担割合を「百分の百」とする特別措置法を制定する,などの方法で各都道府県に負担を負わせないような運用をするよう提言する。

以 上

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仙台弁護士会 署名活動開始 東日本大震災の被災者が抱える既存債務からの解放を求める緊急提言

「東日本大震災の被災者が抱える既存債務からの解放を求める緊急提言」

平成23年6月15日

仙台弁護士会

会  長   森  山     博

第1 提言の趣旨
国は、東日本大震災で被災した市民や中小・零細事業者が有する住宅、自動車及びリース物件等が滅失または毀損した場合、これら滅失・毀損物との牽連性が明白な債務(既存債務)から被災者を解放するため、既存債務を買い取りその債務を免除するなどの方法により一刻も早く、被災者を既存債務から解放し、その生活再建を円滑なものにすべきである。

第2 提言の理由
1 東日本大震災における被災者の状況
(1) 未曾有の大災害となった今般の東日本大震災においては、地震、津波により、消費者や中小・零細事業者といった経済基盤の脆弱な者たちの多くが被災者となり、その有する居住建物、自動車及び事業用資産など、無数の財産が一瞬のうちに失われた。
しかし、被災者らは、自己の資産を失った一方で、住宅ローン債務や自動車ローン債務、リース関連債務(以下、「既存債務」という。)については相変わらず負担し続けねばならない現状にある。
(2) 当会が行っている被災者らに対する法律相談においても、「(東日本大震災)当日に引渡しを受けたばかりの新築住宅が津波で流失し、多額の住宅ローンだけが残った」という悲惨な事例をはじめとして、「津波で家を失って賃貸住宅に入ったが、既存の住宅ローン債務に加えて賃料の負担が生じ、生活が成り立たない。」とか、「津波で所有自動車が流されて、移動手段がなくなってしまい、生活に困っている。都会と違って交通網が発達しておらず、自動車がなければとても生活ができない。しかし、既存の自動車のローンがあるため、新たな自動車を購入することもできない。」、「津波で一切を無くし、箸一本から買わなければならないのに、これまでのローンも負担していかなければならないのか。」、「事業用資産が流されたのに融資制度しかなく、既存のローンを抱えながら、どうしていけばよいか分からない。」など極めて深刻な事例が相次いでおり、その多くが既存債務による生活再建の阻害を訴えるものである。
(3) こうした状況のなか、金融機関のなかには債務の返済猶予を行っているところもあるが、あくまで各金融機関の自主的な判断に委ねられており、なかには1ヶ月しか猶予を認めないという金融機関も存在する。
こうした金融機関の自主的な判断に委ねたまま、既存債務問題に手をこまねき、何らの救済手段も講じられないまま、今後、その債権の回収が再開されれば、被災者をとりまく状況はさらに悪化し、被災者の生活の破綻はいうに及ばず、場合によっては自殺に至るケースまで続出することが容易に予想される。

2 被災者の既存ローン債務からの解放の必要性と許容性
(1) 上記のとおり、既存債務だけが残った被災者においては、その既存債務の処理ができなければ、二重ローンの状態となるどころか、そもそもその返済を心配して新たに融資を受けることをあきらめ、あるいは新たな融資を申し込んでもその融資を断られ、早晩破綻に瀕することは必至である。
したがって、被災者が生活再建を果たし、復興を遂げるためには、一刻も早く、一度破壊された生活の安定が再度取り戻されなければならない。
(2) 他方、既存債務は、担保物件の滅失や被災者の支払能力の欠如などにより従前どおりの価値があるとはいえず、このまま既存債務問題を放置しても、被災者を苦しめるのみで、債権者の利益にはつながらない。
かえって、被災者が一刻も早く生活の再建を図ることによってこそ、その支払能力や担保力を高めることができ、債権者ひいては社会一般の利益につながることになる。
したがって、これ以上、既存債務問題についての看過・放置は許されず、政策的な観点から早急にその解決が図られなければならない。
(3) そして、その解決に際しては、被災地の実情が十分に配慮されなければならない。
1つは、公共交通機関の整備が未発達である東北地方では、自動車が必要不可欠であるという点である。とりわけ、津波による甚大な被害を受けた沿岸部では、もともと少なかった鉄道網すらも破壊されており、日常生活においても、事業活動においても、自動車がなければ生活・事業がまったく成り立たない状態にある。
そして、もう1つは、被災地である東北地方の労働者の多くは、地元の中小・零細事業者において雇用されてきたという点である。こうした地元の中小・零細事業者の再生がなければ、地元住民の雇用をも失われたままとなり、復興など到底達成できない。
(4)    したがって、東北地方の復興にあたっては、住宅ローン債務だけでなく、自動車や事業用資産の購入によって生じたローンやリース関連債務等被災物との牽連性が明白な債務から被災者を解放させることが必要不可欠となる。

3 既存債務からの解放の手段について
この点、自己破産手続や個人民事再生手続を利用することで既存債務からの解放を図れば足りるとの意見もありうる。しかし、自己破産手続きにおいては限られた財産しか被災者の手元に残すことができない。特に前述のとおり被災地では生活や事業再生に自動車が必要不可欠であるにもかかわらず、それも手放さざるを得ない場合も少なくなく、その場合の生活の再生は極めて困難となる。個人民事再生手続きも継続的な収入と債務弁済が必要であるばかりか、事業者でない限り、自動車ローンを継続的に支払うことができず、結局は、自動車を手元に残せないことになり、十分な救済手段とはなり得ない。そもそも、このような法的整理をした場合には信用情報が毀損されてしまい、生活再建に必要な資金需要を満たすための新たな借り入れができない結果になることから、被災者の復旧・復興についての重大な障害となる。
したがって、被災者を既存債務から解放するにあたっては、新たなスキームを創出する必要がある。
また、被災者の既存債務について、国等が買い取る形でその負担から解放させるにあたって、被災者のみが債務から解放される結果となり、しかもそれが国費をもって充てられることに国民の理解が得られないとの意見もありうる。しかし、そもそも対象とされる債権は、担保物件の滅失や被災者の支払能力の欠如などにより従前どおりの価値があるとはいえない。また、そもそも今般の大震災は、その被災者の数でもその被害の規模でも未曾有のものであるうえ、被災者にはまったく責任のない天災によるものであるから、その負担を被災者のみでなく国民全体のものとすることが望ましいというべきである。そして、その生活再建においては、仮に既存債務から解放されたとしても、それはいわばマイナスからゼロになったにすぎず、被災により失った家財道具、それこそ箸一本から再調達する必要があるなど、なお容易でない苦難を伴うものであり、必ずしも被災者のみが優遇されるという関係にはない。さらに、被災者・被災地の復旧・復興が遅れることは、日本経済の回復を鈍化させるものでもあり、それを回避するという点でも、被災者の経済的立ち直りを図らせることに国費を投じることは理にかなっている。
以上から、被災者を一刻も早く既存債務から解放するために、たとえば、国等が当該既存債務を買い取りその債務の免除をするなどの方法を構築することが急務である。

4 結語
よって、国は、被災者が抱える既存債務について、住宅ローン債務のみならず、自動車のローン債務やリース債務もその対象に含めて、当該既存債務を買い取りその債務を免除するという制度を構築するなどの方法によって、一刻も早く、被災者を既存債務から解放し、その生活再建を円滑なものにすべきである。        以 上

 東日本大震災により、多くの方がローンで購入していた住宅、車などを失いました。しかし、現在の法律では、物を失ってもローンはなくなりません。ただでさえ苦しい状況なのに、ローンの負担が残るのでは生活再建ができません。仙台弁護士会では、被災者のローンからの解放を求めて署名活動をはじめました。被災地の声を国会に届けるため、ご協力をお願いします!

※※署名用紙はこちら(PDF)※※

※※署名を求めるチラシはこちら(PDF)※※

●FAX文書は署名として扱われませんので、ご署名いただいた用紙につきましては、原本を仙台弁護士会宛(〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18)ご郵送下さいますようお願い申し上げます。

2011年6月 9日 (木)

法務省:御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます  法務省が死亡届の必要書類を簡素化

リンク: 法務省:御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます.

  法務省は、東日本大震災で行方不明になっている人の家族らが死亡届を出す場合、戸籍法上の受理手続きを簡素化することにした。通常は人が死亡すると、医師の死亡診断書などを添え、死亡届を市町村の窓口に提出する。遺体が見つからない場合は死亡時の状況や目撃者の話などを詳しく記載した書面を求められる。しかし津波被害で死亡した場合には目撃者などを見つけるのは不可能に近い。戸籍に死亡と記載されないと法律上は生存していることになり、遺産相続は開始せず、生命保険会社金なども支払われない。
  こうした不利益を解消するため、法務省は定型の書式をつくり、被災時の状況や滞在場所などに答えるだけで書類を完成できるようにした。
届出人の申述書
http://www.moj.go.jp/content/000075146.pdf
死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書
http://www.moj.go.jp/content/000075147.pdf

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2011年6月 4日 (土)

東日本大震災に起因する民事紛争につき,民事調停の申立手数料は不要の特例 裁判所もたまには気の利いたことをする ついでに裁判の手数料も減免して欲しい

リンク: 裁判所 | 東日本大震災に起因する民事に関する紛争につき,民事調停の申立てをする場合の申立手数料を納めることを要しない特例について.

  政令の定める一定の地域で、平成26年2月28日までに東日本大震災に起因する民事に関する紛争について民事調停の申立てをする場合,申立手数料を納めることは要しません。

  岩手、宮城、福島は全市町村が政令指定地域だから今後平成26年2月末日まで調停の印紙代が不要になる。裁判所もたまには気の利いたことをするもんだ。ついでに裁判の手数料も減免して欲しい。

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2011年5月26日 (木)

災害関連死による災害弔慰金申請に対する自治体の対応  とにかく申請は受理しないといけない

  震災無料相談を行っているとホームページやブログに書いているので事務所にもよく相談の電話がかかってくる。やはり借地借家関係、雇用関係、相隣関係の相談が多いが、原発事故で避難している方からの相談もある。相談ではないが今日気になる問い合わせがあった。震災後自殺した場合災害弔慰金の支給対象になるかというものだ。
  震災関連死(災害関連死)とは、消防庁によると「災害発生後疾病により死亡した者の内、その疾病の発生原因や疾病を著しく悪化させた事について、災害と相当の因果関係があるとして関係市町で災害による死者とした者」と定義される。従って自殺であっても精神疾患(震災による鬱状態も含まれる)が原因であれば災害を原因とした疾病による死亡に当たりうる。
  実際中越震災時のある自治体の認定基準では「自殺であることだけをもって一概に関違性を否定するものでなく、次の点を考慮し,判断する。(1)発作的なものでなく、精神的疾患に基づくもの。・,精神的躁状態、自立神経失調症、言語異常等が精神科医により診断されていること。・精神安定剤、睡眠薬等が投与されていたこと・P TSD(心的外傷後ストレス障害)の診断までは必ずしも必要ではない。(2)上記疾患が、震災を契機としたストレスによるものであること」とされている。
  この基準自体厳格すぎると思うし、まして被害状況や医療体制が全く異なる今回の大震災にそのまま妥当するとは思われない。ただ、少なくとも自殺だからといって災害関連死にならないということでないことは明らかだ。自治体の担当者によっては自殺の場合は災害弔慰金の申請自体を受け付けないということもあるやに聞くが明らかに間違った対応だ。
  今は罹災証明の発行、義援金の交付、瓦礫の撤去などで手が回らないかもしれないが、きちんと受理し、できるだけ早期に災害弔慰金支給審査委員会を設置して対応して貰いたい。
  また一般には地震や津波で直接死亡した場合以外でも災害弔慰金の支給対象になることは知られていないだろう。災害関連死についてきちんと広報することも必要だろう。

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2011年5月16日 (月)

災害関連死に対する災害弔慰金の支給基準(災害関連死認定基準) 中越大震災の際の認定実例

各都道府県災害弔慰金等事務担当者 御中
事 務 連 絡 平成23年4月30日
厚生労働省社会・援護局
災害救助一救援対策室
災害関連死に対する災害弔慰金等の対応 (情報提供)
標記の件について、別紙のとおり、 過去の;災害における災害関連死に係る災害弔慰金の支給判定に関する事例について情報提供します。ついては、 今回の震災における災害弔慰金等支給事務に際して参考とするとともに、 管内市町村に対して周知を図られよう願います。
【添付資料】
別紙1 災害弔慰金支給審査委員会設置要綱(例)
別紙2 災害弔慰金支給審査委員会おける委員構成等
別紙3 関連死認定基準(例)
別紙4 中越地震における死者一覧 (新潟県中越地震の例)

別紙1
00市災害弔慰金支給審査委員会設置要綱
平成17年11月18日
告示第347号
(設置)
第1条 本市は、 ○○市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年○○市条例第39号)第3条の規定に基づき新規県中越大震災災害弔慰金(以下「弔慰金」 という。)を支給するに当たり、・専門的見地から.地震との因果関係等を審査するため、 ○○市災害弔慰金支給審査委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金の支給に係る事実の審査その他の弔感金の支給に関する事項の検討を行う。
(組議;)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委項する委員5人以内をもって組継する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係団体の代表者
(任期)
第4条.委員の任期は、委項の日から4年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠属が生じた場合の補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、市長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委i長は、 委員長を補佐し、 委員長に事故があるとき、 又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。 
(会議)
第6条 委員会の会護は、 委員長が招集し、 委員長が議長となる。
(意見の聴取等) .
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、 その意見を聴き、 又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、 福祉保健部健康課及び危機管理防災本部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の連営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別紙2
;災害弔慰金支給審査委員会における委員構成等
阪神 ・ 淡路大震災及び新潟県中越地震の際に設置された災害弔意金の支給審査委員会等は概ね下記のとおり。 .
0委員の総数は4~7人
0委員構成職種等
①医師(1~4人)診療科目例:内科、外科、精神科、整形外科、司法監察医
②弁護士 (1~3人)
③市職員 (1人)担当部長等
④その他・大学教授等・ 医療ソーシャルワーカー、 ソーシャルワーカー

別紙3
平成17年10月
○○市 新潟県中越大震災関連死認定基準(平成16年10月23日発災)
1 死亡までの経過期間
 平成16年10月中に死亡→震災関連死であると推定
 1ケ月以内の死亡.→震災関連死の可能性が高い
 死亡まで1ヶ月以上経過→震災関連死の可能性が低い
 死亡まで6ケ月以上経過→震災関連死でないと推定
2 地震と疾病との因果関係
(1)偶然による事故 →×
震災後に屋根の修理で転落、 地面の凹凸による転倒
(2)故意 → 4「自殺」参照
(3)重過失 →×
適切な医療を受Iナる必要性を認識し、 受けることが可能であったにもかかわらず無視。
(4)因果関係の断絶 →×
1 地震の前から重篤であった既往症が死因(震災による増悪なし)・・・・癌等
2 地震後に別の原因で発症した疾病が原因
(5)環境の激変 → ○
・病院の機能停止による初期治療の遅れ .
・病院の機能停止(転院を合む)I=よる既往症の增悪
・交通事情等による初期治療の遅れ
・選難所等生活の肉体・精神的疲労
・地震のショック・余震への恐怖
・救助・救護活動等の激務 ・
・多量の慶灰の吸引 ・
但し、 判断にあっては次の点を考慮する。
① 死因が、肺炎・心筋梗塞・心不全・脳梗塞等ありふれたものについては、次により.震災との関速を緻密に判断する
・発症時期 ・・・・,・・・・生活が安定して以降の発症なら、×
・地震前の状態(高血圧・高脂質・持病等)・・元々のハイリスク者ではなかったか。
・高齢 ・・・・・・・元々衰弱(免疫力低下)しており、地震がなくても同様の経過を辿ったと考えられる。
・医師の追加診断書 (少なくとも関連性が否定されていないこと) が必要
②地震のショックが原因と主張される場合、直接死因が、ショック症状の影響を受け得るものかどうか。
・癌、'賢不全の発症又は増悪、脳出血等は、×
③第三者の過失 →×
1 既往症の憎震、 直接死因の発症が明白な医療ミスあるいは不作為によってもたらされた場合
2 直接死因である症状の発見が選れ、 適切な処理ができなかったことについて、 医療側に明自な過失があった。
3 当該疾病と死亡の因果関係 、
(1)発症後、症状がまったく改善しなかったのか。
・一度改善した場合は、以降の悪化は震災によるものでなく、それ以降の原因によるものと考えられる。
・したがって、症状改書により入退院を操り返しているケースは、×
(2) 発症以後、 適切な処置をとっていたか。
・本人の意志で医療を受けることを意らなかったか。
・ 病院の不適切な処置はなかったか。
重症にも関わらず、 入院継続や転院の措置をとらず、 退院させた。
※退院は、 原則として症状改善の擬制となる。
4 自殺
故意(本人が任意に引き起こした)であることだけをもって一概に関違性を否定するものでなく、次の点を考慮し,判断する
(1)発作的なものでなく、精神的疾患に基づくもの。
・,精神的躁状態、自立神経失調症、言語異常等が精神科医により診断されていること。
・精神安定剤、睡眠薬等が投与されていたこと
・P TSD(心的外傷後ストレス障害)の診断までは必ずしも必要ではない。 .
(2)上記疾患が、震災を契機としたストレスによるものであること。
(注)1 上記の基準は、必ずしも、数値によりポイント化できるものではないので、個別に判断するしかないが、 著しくかけ離れるようなケースは排除していくこと。

別紙4
平成16年(2004年)新潟県中越地震における死者一覧
消防庁調べより
中越地震にお け_る死亡者合68名】
(うち、災害弔慰金が支給されたのは66名 (※))
※不支給の2名については、 弔慰金の支給する遣族がいなかったことによるもの。
<新潟県>
十日町市__
・34歳男性が建物外壁の下敷きになり死亡
・65歳女性が地震によるショックにより死亡
・市内病院において、乳幼児(2ケ月)が地震によるショックにより死亡
・避難中の車内で54歳男性が、脳疾患で死亡 .
・避難中の車内で74歳女性が、 疲労による心疾患で死亡
・78歳男性が、地震後の疲労等による心不全で死亡 .
・83歳女性が慣れない避難所生活から肺炎状態となり、 入院先の病院で死亡79歳女性が脳梗塞で入院中に被災し、脳梗塞が再発して死亡
(旧川西町)
・48歳女性が過労及びストレスにより死亡
長岡市【死者2 2名】
・濁沢町地内において土砂崩れによる家屋の倒壊により、 75歳女性と42歳男性が死亡59歳男性が、地震発生後、容態が悪化し、肺炎のため死亡
・73歳男性が、地震のショックにより、脳内出血により死亡
・妙見町地内の土砂崩れ現場において、39歳女性と3歳女の子が死亡(住所小出町)
・20歳男性(住所:上越市)が地震によるPTSDからくる悪性高熱等により死亡
・79歳女性が、地震発生後、持病が悪化し、呼吸不全により死亡
・70歳女性が、地震発生により多大なストレスがかかり、突然死
・70歳女性が、地震発生により心臓に強いストレスがかかり、心不全で死亡 .
・85歳男性が、地震により強いストレスがかかり、脳出血で死亡
・90歳男性が、地震により強いストレスがかかり、体力が低下し、肺炎及び心不全急
性憎悪で死亡  .
(旧・山古志村)
・南平地内において,土砂崩れによる家屋倒壊により、 78歳女性と54歳男性が死亡
・32歳男性が、 地震による疲労が原因と思われる交通事故により死亡
・87歳女性が、地震及び避難による強いストレスから、 出血性ショックで死亡
・52歳男性が、 全村避難となった山古志地域での排雪処理作業後、 パワーショベルを
トレーラーに積み込む作業中、 過労が原因となり操作を誤り、道路わきの河川に転落し溺死したもの
(旧・小国町) ・
・80歳男性が、 地震のショックによる脳梗塞により死亡
(旧越路町)
・88歳女性が地震発生による強いストレスで体調を崩し、急性心不全で死亡
・88歳女性が、地震及び避難により強いストレスがかかり、体力が低下し、肺炎で死

・78歳男性が、地震及び避難により強いストレスがかかり、心室頻拍症で死亡
(旧栃尾市)
・71 歳男性が、 地震後の疲労等による心筋梗塞で死亡
小千谷市_
・55歳男性が車庫の倒壊により下敷きとなり死亡
・70歳女性が、 地震によるショック死
・塩谷地区において、家屋倒壊により、子供3名(男子2名、女子1名、小学校5~6年)
死亡
・市内病院において、76歳男性(住所:越路町)の人工呼吸器が地震により外れ、死

・東栄地内において、 89歳男性が地震によるショック死
・両新田地内において,77歳女性が、 家屋倒壊により死亡
・85歳男性が、 地震のショックによる急性心不全で死亡
・68歳女性(住所:大和町)が、地震によるショックにより、脳内出血により死亡81歳男性が、地震によるショックにより、急性心筋梗塞で死亡
・43歳女性が、エコノミークラス症候群(肺動脈塞栓症)の疑いで死亡
・88歳男性が地震による栄養障害及び持病の悪化等により死亡
・84歳女性が地震発生後容態悪化し、 肺炎のため死亡
・52歳女性が地震後の避難生活での疲労等により突然死
・86歳男性が地震発生後容態悪化し、 重傷肺炎のため死亡
・82歳女性が地震後の避難生活による環境変化により、 急性心不全のため死亡
・90歳女性が、地震及び避難により強いストレスがかかり、体力が低下し、肺炎で死

・77歳男性が、地震により強いストレスがかかり、体力が低下し、呼吸不全で死亡
川 口.町 【死:者_6名】
・中山地内において、家屋が倒壊し、64歳男性1名と12歳女の子が死亡
・木沢地内において、家屋が倒壊し、81歳女性が死亡
・和南津地内において、家屋が倒壊し、78歳男性が死亡
・84歳女性が、 地震に疲労等による誤飲により死亡
・41歳男性(住所:妙高高原町)が復旧作業中、菌吸引による肺炎により死亡
魚沼市 【死者5名】
(旧・湯之谷村)
・44歳女性が、 地震のショックによる急性心筋梗塞で死亡67歳男性が、地震後の疲労等による心筋梗塞で死亡
(旧・小出町) .
・ ・91歳男性が、地震のショックによる急性心不全で死亡(旧・広神村)
・84歳女性が、過労及びストレスによる急性心不全で死亡
(旧・堀之内町)
・69歳男性が、 死亡。 地震後の疲労等によるものと推測される
湯沢町【死者1名】
・70歳男性(住所:小出町)が、宿泊先で地震によるショックで死亡
見附市【死者3名】
・60歳男性が、地震によるショックにより死亡
・70歳男性が、 地震発生による環境変化により状態が悪化し呼吸不全で死亡
・71歳男性が、地震及び避難により強いストレスがかかり、.体力が低下し、呼吸不全
で死亡
.南魚沼市【死者1名】 .
(旧・大和町)..
・83歳女性が、余震後のショックによる胸部大動脈瘤破裂により死亡
燕 市 【死者 2名】
・65歳女性が地震発生後、ショックにより容態が悪化し、慢性心不全急性憎悪及び肺
高血圧症憎悪により死亡
・83歳女性が地震のショック及び余震・への恐怖が原因で、急性心筋梗塞により死亡と
推定。

  統一基準を示すのではなく情報提供の形がとられている。地方自治体の個々の条例の解釈問題であるからこれは妥当だろう。問題は費用負担で、支給する災害弔慰金の4分の3は国庫負担だが4分の1は自治体の負担とされている。財政負担から自治体の認定が消極的になる懸念がある。自治体は二次補正で全額国庫負担にするよう国に働きかけるべきだろう。
  別紙4の実際の支給例を見ると広く救済されており妥当な認定がなされているように思う。死亡者数が少なかったので救済本位の認定がなされたのだろう。
  別紙3の某自治体の認定基準には問題がある。まず死亡までの経過期間を4つに分類しているが、東日本大震災では長期間に渡って避難所で劣悪な生活状況が継続し、極めて不十分な医療しか受けられなかった点で中越大震災とは大きな違いがある。期間で類型化するなら少なくとも2ヶ月以内の死亡は震災関連死の可能性が高いとすべきだろう。
  死因が、肺炎・心筋梗塞・心不全・脳梗塞等ありふれたものについては医師の追加診断書 (少なくとも関連性が否定されていないこと) が必要とされているが、東日本大震災では遠方の自治体を含む多数の応援医師によって治療や死体検案がなされており、またカルテの記載も簡略化せざるを得なかったであろうから、追加診断書提出は事実上不可能な場合が少なくないと思われる。従って追加診断書提出は要求すべきではない。
  また元々ハイリスクの者や高齢者について「地震がなくても同様の経過を辿ったと考えられる」かどうかの認定は慎重であるべきだ。この点で安易な認定がなされるなら既往症を持つ者や高齢者の大部分が支給対象外になりかねない。このような者は震災によるストレスや感染の危険性が高く抵抗力も弱いのであるから、震災の影響を受けやすい者として震災関連死と推定すべきだ。「地震がなくても同様の経過を辿ったと考えられる」場合とは例外的に完全に元の生活に戻った後で死亡した場合に限定すべきであろう。
  自殺についても、適切な治療を容易に受けられる状態になった以降は別にして、「精神的躁状態、自立神経失調症、言語異常等が精神科医により診断されていること」「精神安定剤、睡眠薬等が投与されていたこと」を要件とするのは適切でない。
  基準の末尾に「上記の基準は、必ずしも、数値によりポイント化できるものではないので、個別に判断するしかないが、著しくかけ離れるようなケースは排除していくこと。」とされているように、医学的証明に拘泥せず「著しくかけ離れるようなケースは排除していく」という姿勢で臨むべきであろう。

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2011年4月23日 (土)

震災がれき撤去作業に伴うアスベスト飛散対策 簡易防じんマスクはDS-2(N95)以上を推奨

 アスベストの件で、欠陥住宅東北ネット(代表・斉藤拓生弁護士)が4月7日に、津波被害のがれきが残存する4地点で測定を行い、採取した検体をアメリカに送り、分析したところ、1地点(塩釜)では2本が、3地点(名取、仙台港、多賀城)では各0.5本が、それぞれ検出されました(念のため、がれきのない仙台市内でも計測してみたところ0本でした)。この数値は、大気汚染防止法の基準である1リットルあたり10本のアスベストよりは下回りますが、未だがれきや被災建物の撤去作業がなされていない現場での測定であること、被災した建物の多くはアスベスト建材が多用されていた時期に建てられた建物であることから、実際に、撤去作業が始まれば、かなりの本数のアスベストが大気中に浮遊することになりましょう。 

   私たちは、この結果を踏まえ、昨日、宮城県と仙台市に、継続測定、作業員・周辺住民への防じんマスク着用の周知徹底、アスベスト含有の廃棄建材のリサイクルの回避等、添付の申し入れをしましたが、宮城県は「市町村の事務なので・・」といい、仙台市は「がれき撤去の仮置き場で測定するが、継続測定や電子顕微鏡での分析はしない。業者らの監視も予定していない」ということでした。なお、環境省、防衛省には添付の書面を郵送しました。

2011年(平成23年)4月21日
 
  環境大臣・内閣府特命担当大臣
        松  本    龍 殿
  防衛大臣
     北  沢  俊 美 殿
  宮城県知事
        村  井  嘉 浩 殿
  仙台市市長
        奥  山  恵美子 殿
                      欠陥住宅東北ネットワーク
                        代 表  齋 藤  拓 生

      がれき撤去作業におけるアスベスト対策についての要請書

第1 要請の趣旨
 1 建物からのアスベスト飛散の実態を把握するために,空気中アスベスト濃度調査を被災地全体においてすみやかに実施すること
 2 作業を開始する前に予め建築物等に十分散水するなど,がれき撤去作業に伴ってアスベストが飛散しないよう万全の措置を講ずること
 3 がれき撤去作業に従事者する自営隊員,消防隊員,その他労働者に対し,がれきに潜むアスベスト危険性を周知し,作業に従事する者がアスベストを吸い込まないよう呼吸用保護具(防じんマスク又は電動ファン付き呼吸用保護具)を配布するなど万全の措置を講ずること
 4 がれき撤去作業が実際される地域の周辺住民がアスベストを吸い込まないよう簡易防じんマスク(DS-2(N95)以上)を配布するなど万全の措置を講
ずること
 5 アスベストの含有するおそれのある建設廃材その他がれきをリサイクルに回さないこと
   
第2 要請の理由
 1 「死の粉じん」=アスベストについて
    耐熱性,断熱性,耐火性,防音性,耐摩擦性,耐薬品性,絶縁性,耐腐食性などの優れた物理的性質と,安価であるという経済的性質とが相まって,アスベストは広汎に使用されてきた。
      アスベストの超微細な繊維(髪の毛の5000分の1の太さ)が大気中に飛散することで,人間はそれらを吸い込む。それが肺に突き刺さることにより,治癒困難な深刻な病気を引き起こす。その主なものとして,石綿肺(アスベスト高濃度ばく露によって発生するじん肺の一種で,呼吸機能が低下し,心臓の障害,肺がんなども起こる),石綿肺がん(アスベストを原因とする肺がん),中皮腫(肺や心臓を包む胸膜などの中皮という膜にできるがんの一種)が挙げられる。
      それゆえ,政府は,1960年には,「じん肺を法」を制定して,アスベストを初めて人体にとって有害な物質として認定した。1971年には,特定化学物質等障害予防規則を制定し,屋内作業場での石綿粉じん濃度の環境測定の実施の義務付けなどが行われた。特定化学物質予防規則は1975年に改正され,アスベストの発がん性を明確にした対策が強化された。また,1975年には,原則として吹き付けアスベストの使用を禁止した。さらに,1995年には,青石綿,茶石綿含有製品の使用を禁止し,1%以上の石綿を含有する建材を規制対象とした。

 2 建設・震災アスベスト問題―阪神・淡路大震災の教訓
   アスベスト含有建材は,1980年頃までは,一般家庭を含めあらゆるところに大量に使われてきた。
   それゆえ,大地震による建築物の倒壊とその解体・撤去作業によるアスベスト被害も建設作業労働者や住民などにとって大きなリスクとなる。実際,阪神・淡路大震災で倒壊した建築物の解体作業に携わった労働者2名の方が,すでに中皮腫にかかり,亡くなったケースも出ている。
   環境省は,2007年8月になって,阪神・淡路大震災で事前の準備がなかたことや解体時の飛散防止が完全でなかった教訓から,「災害時における石綿飛散防止に係わる取り扱いマニュアル」を発表した。
   上記マニュアルでは,平常時の準備として,専門家の事前の確保と解体した廃棄物の一時保管場所の確保,処理についての他の団体との連絡を定めるとともに,震災発生時には,震災発生後24時間程度の初動対応期は人命救助に専念中なので,72時間を経た生活の保護(食糧支援など)が終わることから倒壊箇所のアスベストの応急危険の判定をはじめ,インフラの回復する一週間前後で応急措置を取り,解体を始める,としている。
      厚生労働省も,去る3月28日,建設8団体に対し,① 労働者が石綿粉じんを吸い込まないようにするため,呼吸用保護具(防じんマスク又は電動ファン付き呼吸用保護具)を使用すること,②石綿粉じんを飛散させないために,作業を開始する前に予め建築物等に散水,薬液を使用することにより,湿潤な状態とすること,③ 関係者以外の者が石綿粉じんにばく露しないように,被災者等も含め,関係者以外の者の立入立ち入りを禁止すること等アスベストばく露防止の徹底を求めている。

  3 空気中アスベスト濃度調査と万全の防じん対策の必要性
   欠陥住宅東北ネットが去る4月7日,EFA・LABORATORIESに依頼し,今後,大量のがれき撤去作業が行われることになる閖上地区,仙台新港地区,多賀城地区,塩釜地区の4地点で大気測定を行ったところ,いずれの地点からも,相当量のアスベストが検出された。極めて憂慮すべき事態である。
   宮城県と仙台市は,今回の東日本大震災によって発生したがれき撤去作業に着手するにあっても,作業従事者及び周辺住民のアスベストばく露の可能性・危険性を把握するために,上記環境省のマニュアルを遵守して,すみやかに空気中アベスト濃度調査を実施すべきである。
   そのうえで,宮城県と仙台市は,①作業を開始する前に予め建築物等に十分散水するなど,がれき撤去作業に伴ってアスベストが飛散しないようする,②がれき撤去作業に従事者する自営隊員,消防隊員,その他労働者に対し,がれきに潜むアスベスト危険性を周知し,作業に従事する者がアスベストを吸い込まないよう呼吸用保護具(防じんマスク又は電動ファン付き呼吸用保護具)を配布する,③がれき撤去作業が実際される地域の周辺住民がアスベストを吸い込まないよう簡易防じんマスク(DS-2(N95)以上)を配布するなど,万全の防じん対策を講ずるべきである。

 4 ノン・アスベスト社会の実現に向けて
      「死の粉じん」=アスベストのない社会を実現するためには,アスベストの含有するおそれのある建設廃材その他がれきをリサイクルに回さないことが必要不可欠となる。宮城県と仙台市は,その点についても,十分留意すべきである。

  5 よって,要請の趣旨記載のとおり要請する次第である。                                    

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